“個人を特定できる情報をネット上に掲載する行為”を常套手段としている団体を応援する行為は、場合によっては「犯罪の扇動」と同様に扱われるリスクがあり、法的責任を問われることもあり得ます。
たとえば、暴走族のギャラリーが“期待族”として条例違反などで処罰の対象になるのと同様の理屈です。
今後想定されうる事例
もしネットに晒された相手が自殺や加害を受けた場合、当事者や遺族、関係者がその団体だけでなく、”応援や拡散を行ったアカウント”に対して、扇動を根拠に法的措置を取る可能性があります。
その際に必ずしも責任が問われるとは限りませんが、法的に責任を問われる余地は十分に考えられます。
- 個人情報の晒し行為や誹謗中傷を「正義」「制裁」として支持・拡散することは、加害行為を後押ししたと評価される場合があります。
- 応援コメント、肯定的なリポスト、加害行為を煽る発言など、これらも状況次第で、扇動・幇助と判断される可能性があります。
- 被害者への深刻な精神的被害、自殺や二次被害の発生、ならびに加害行為に関与した団体や支持者に対する民事上・刑事上の法的措置が講じられる可能性があります。
- 被害が発生した場合、当事者や遺族が実行者だけでなく、応援・拡散した個人や団体に対しても責任追及を行う可能性があります。
「みんなやっているから」「正義だから」その判断が、あなた自身を加害側に立たせることもあるという現実を忘れないでください。
違法行為集団の主な活動目的
このような団体は、主に以下の目的で活動していると考えられます。
売名行為
SNSや動画配信サイトなどで注目を集め、フォロワー数や影響力を拡大することを目的とするケースがあります。特に、アイドル的なメディア活動や、政治思想が強い場合には注意が必要です。被害者の気持ちを踏み台にしている可能性もあります。
活動資金の獲得
広告収入、投げ銭、寄付などによって得られた資金が、他の犯罪行為や、暴力団などの反社会的勢力に流れる可能性があります。その場合、資金提供を行った側も、暴力団排除条例違反などに該当し、処罰の対象となるおそれがあります。
準個人情報の収集・売買
SNSアカウントは、ユーザー名、投稿履歴、交友関係、思想傾向、行動時間帯などが結びついた、個人特定に近い情報の集合体です。違法行為団体がこれらを収集し、悪徳業者、詐欺グループ、名簿業者などに「属性付きデータ」として横流し、あるいは売却するケースも考えられます。
よくある思い込み
Q.フォロワーが多いのは信用されているからじゃないの?
A.お金でフォロワー数を増やした可能性があります。フォロワー数の多いアカウントを購入したり、業者にフォローを依頼した可能性があります。
Q.たくさんリアクションや返信がついて応援されているよ?
A.サクラの可能性があります。サクラとは詐欺グループ側が用意する偽の一般人のことです。応援しているアカウントのプロフィールを見てください。
Q.相談や応援のDMがたくさん届いてるって言ってるよ?
A.影響力を誇張するための嘘の可能性があります。インフルエンサーがよく使う手口です。
Q.応援しただけなら捕まらないでしょ?
A.応援が反社会組織への扇動・資金提供など、実質的な支援行為と認定され、前科がついた場合、履歴書の賞罰欄には判決内容に応じて「暴力団排除条例違反」または「組織犯罪処罰法違反」などの記載を行うことになります。
Q.情報提供した人には何の責任もないでしょ?
A.違法な晒し行為や個人攻撃を行っていると認識している団体や個人に対し、個人情報や特定につながる情報を提供した場合、たとえ自ら公開や攻撃を行っていなくても、その行為は違法行為を助けたものとして幇助に該当する可能性があります。「情報を渡しただけ」という理由で責任が免除されるとは限りません。
私刑団体を応援する人に世間が感じる印象
- 法や手続きを理解できず、感情だけで善悪を決める短絡的な人
- 悪者なら何をしてもいいと考える、危険な思考停止状態にある人
- 派手な言動やフォロワー数に騙される、情報リテラシーが低い人
- 自分は安全圏から卑怯な立場取りをしている人
- 冤罪、暴力の連鎖などを想像できない社会性の欠如した人
- 正義の側に立っているつもりの、自己陶酔型の人
- 正義感ではなく「加害欲」の正当化しているように見える人
- 誰かの断定的な言葉をそのまま信じる他人任せな人
- 結果責任や法的帰結を理解できない幼稚な人
- 被害者救済と称しながら問題を悪化させる人
- 違法性を指摘されると感情論に逃げ込む議論不全の人
- 社会的信用を失うリスクより短期的な高揚感を優先する人
- 他人の努力を自分の手柄のように認知できるクルクルパーな人
私刑活動団体は暴力団と同じ
「暴力団対策法で禁止されている27の行為」には、“用心棒料等を要求する行為”、“交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為” といった項目が含まれている。これらはいずれも、暴力団が第三者間のトラブルや紛争に介入し、「守る」「解決する」と称して利益を得る行為を想定して設けられた規制である。被害者救済を装いながら、実態としては恐怖や圧力を背景に金銭や支配を得るという構造が、長年社会問題とされてきたためである。
この構造に照らすと「いじめ加害者をネット上で晒す行為」は、被害者救済を名目としている点を含め、用心棒行為と本質的な差異は小さい。従来は用心棒料として直接金銭を得ていたものが、現代では注目や影響力、広告収益といった形に置き換わったに過ぎない。
そもそも暴力団対策法が1992年に制定された背景には、警察が原則として民事不介入であり、暴力団が「当事者間の問題」として第三者介入を行うケースに十分対応できなかったという事情がある。法は、そうした“法の手が届かない構造”を是正するために設けられたものであった。
しかし現代では、活動の場がインターネットへと移行し、素性を隠したまま第三者トラブルに介入することが容易になっている。いじめという感情的に正当化されやすい状況を利用することで、暴対法が本来禁止しようとした行為が、形を変えて継続されやすい環境が生まれている。
以上のことから、私刑活動を容認することは、暴力団の活動を助長することに繋がりかねないといえる。また、ネットのインフルエンサーに救われたという経験そのものが、当事者にとって消せない人生の汚点として残る可能性がある。
ネットでの“応援”にも、知らず知らずのリスクがあります。自分の行動には責任が伴うことを忘れないでください。
私刑活動団体を頼らない解決法 内容証明、探偵、警備会社を頼る
現状のいじめ現場がSNSで拡散されやすい背景には、被害者が即時に安全を確保できる公的・準公的手段が乏しいという問題があります。ネットでいじめや個人情報の晒しを受けたとき、感情にまかせて行動すると自分が法的にトラブルになることがあります。
そこで、合法的に加害行為を止める方法を紹介します。
- 内容証明郵便による警告書
- 探偵業者
- 4号警備業者(いわゆるボディーガード)
内容証明郵便で「警告書」を送る
内容証明郵便ってなに?
- 「誰がいつ、どんな内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれる郵便です。
- 加害者に法のテーブルで争う準備段階に入った意思を正式に伝えた証拠になります。
- 学校・警察・裁判などに後で提出できる記録になります。
警告書に書く内容
- 加害行為の具体的な事実
- いつ・どこで・どんな行為をされたかを記載(日時、行為の内容など)
- 内容証明に証拠写真などは同封できないため、証拠がある旨を明記するか、別途送付する
- 被害の影響
- 精神的・生活上で困ったことを簡単に書く(通学できない、治療費がかかっているなど)
- 警告の内容
- 同じ行為を二度と行わないこと
- 一定期限までに提出してほしいもの:
- いじめをした旨を認め、二度と行わない旨の誓約書
- いじめ行為に対する謝罪文
- 精神的苦痛の損害賠償請求など(必要に応じて)
- 解決しない場合は警備や探偵業者に依頼し、その費用を経済的損害を名目に請求する旨を書く
脅迫や報復に聞こえる表現は避け、事実とお願いを淡々と書くことが重要です。
作り方はネット調べでもわかりますが、内容証明郵便には決まった規格やルールがあります。間違った形式では郵便局での確認時点で受付不可となりますし、せっかく送れても証拠として認められない場合もあるので、必ず無料弁護士相談などで弁護士に確認してもらいましょう。弁護士に依頼するのが最も安全で確実です。
いじめで警備業者に依頼できるの?
できます。
ボディーガード(4号警備業)と聞くと要人警護をイメージするかもしれませんが、子どもの送迎やストーカー被害の対応など、日常生活の安全を守る業務を行っている警備業者もあります。
以下に、ホームページ上でもいじめからの警備をアピールされている警備業者を紹介します。(依頼の存在を紹介する目的であり、広告的な意図はありません)
警備、清掃、物流の総合管理 │ コナンファシリティーズ株式会社お子様・高齢者問題
お子様の学校の登下校時、塾への行き帰り時や、いじめ問題などから発生する身体的暴力行為などの見守り警護。
高齢者や持病を持たれたかたが外出する際のご自身の身体的懸念など。要人ではなく一般に生活されているかたの警護。 各種リスク・脅威 │ 警備、清掃、物流の総合管理 │ コナンファシリティーズ株式会社警備、清掃、物流のことなら建物総合管理のコナンファシリティーズ株式会社にお任せください。ビジネスに必要な建物の総合的なサポートをワンストップでご提案致します。
近年、ITの急速な進展に伴いSNSの多様化が見られる中、便利な情報取得発信の裏では個人間でも様々なトラブルも発生しています。
リスクマネジメントや危機管理の重要性が世界的に浸透しつつありますが、日本においてはまだまだ危機感が薄いと感じます。
当社では個人の身辺警護に特化し、家族や親族、友人知人関係からのあらゆるトラブルに対応します。
DVやストーカー、お子様のいじめ問題など、身体的暴力や脅威に関する事案に対応します。また、法令に基づきプライバシーを厳守し、お客様の不安や心配に真摯に向き合い、安全を守るために最善を尽くします。 警備サービス案内警備サービスについて。身辺警護、特殊警備、同行警備、女性・子供・シニアの警護、セキュリティドライバー、ストーカーDV対策を解説。
インターナショナル・セキュリティ・アンド・ディフェンス株式会社
時に命まで奪われる「いじめ」の被害に対して、個人の力で解決するには相当な労力とリスクが伴います。関係機関などと連携し、いじめ被害の実態を明らかにすると共に、学校や教育委員会、弁護士や司法機関へ働きかけを行い、問題解決へ向けたサポートを致します。
インターナショナル・セキュリティ・アンド・ディフェンス株式会社インターナショナル・セキュリティ・アンド・ディフェンス株式会社の個人向けサービス紹介ページです。主なサービス:身辺警護,ボディーガード,脅威対象調査,ストーカー対策,いじめ問題
ボディーガード、ストーカー対策、企業対象暴力対策なら兵庫県神戸市の【P・O・B危機管理株式会社】
【依頼内容】
息子がいじめに遭っている。登下校や通塾の際、警護をお願いしたい。
金銭も要求されている様子。
【対応内容】
「いじめ」の場合、根本解決しない限り、警護期間が長期に渡る。ご依頼人様の負担軽減を考慮し、下記対策を実施。いじめ行為の証拠を押さえ、学校や教育委員会に働きかけることで、根本的に解決する事をご提案。目立たぬようにお子様の警護をしつつ、いじめの実態を記録し証拠化。記録に基づき、資料を作成し、学校と教育委員会に提示し、対応を求めた。いじめ首謀者の親御さんも交え、話合いの場を持ち、解決へと導く。【依頼人の声】
子供がいじめに遭っていると聞き、最悪の事態を避けるため、POB危機管理様に相談させて頂きました。私は「警護してもらう」ことしか考えつかなかったところ、根本的解決に向けてのアドバイスを頂き、本当に助かりました。やはり、早いタイミングで専門家に相談することは大切ですね。今では息子もすっかり明るくなり、安心して学校に通っています。
いじめ対策
子供がいじめに遭っている場合、様々なサインが現れます。私たちはご依頼者とのコミュニケーションを通じていじめの有無を確認し、対策に取り組みます。 身辺警護・ボディーガード – P・O・B危機管理株式会社|身辺警護・ボディーガード・4号警備・ストーカー対策のPOB危機管理株式会社
いじめで探偵業者に依頼できるの?
できます。
”探偵” ”いじめ調査” – Google 検索 で検索をかければいくらでもでてきます。
以下に一例としていじめ調査をアピールしている探偵業者のサイトを紹介します。(依頼の存在を紹介する目的であり、広告的な意図はありません)
中学生
最近、子供の様子がおかしい。学校での様子などを聞いても何も答えない。同級生からのイジメを疑っているが学校の先生に問合せてもその様な事実は確認されていないとのこと。結果
依頼者の子供は部活動も行っており、学校からの帰宅は夕方過ぎになる。部活動の様子では、イジメなどの確認は出来ない。同級生との仲もよさそうである。数日監視を行った結果、部活動の帰りに上級生と思われる生徒と話をしている様子が確認される。上級生の身元確認後、風評について聞込みを行うと、上級生は地元の不良グループの一人で、依頼者の子供に金銭の要求をしていたことが判明。依頼者に調査内容を報告したところ、担任の先生に相談。学校全体で事実確認を行ったところ、他にも被害にあっていた生徒が確認された。
のちに、学校側から警察に事情を説明していただくこととなった。 ストーカー・いじめ対策|総合探偵社ガルエージェンシー赤坂・東京
大切な娘がいじめ被害
2025年8月8日■ 依頼のきっかけ:「笑顔が消えた娘」
依頼者は兵庫県西宮市にお住まいの40代女性。中学2年生の娘さんが、ここ数ヶ月で急に元気をなくし、学校の話をしなくなったことから違和感を覚えたそうです。
- 朝になると腹痛や頭痛を訴える
- 成績が急に低下
- 持ち物の紛失や破損が増える
- 家族との会話を避けるようになった
担任の先生に相談しても「特に問題はない」と言われ、不安を募らせた依頼者は、「学校 いじめ 調査 探偵」と検索し、当事務所にご相談くださいました。
■ 調査の方法と結果
調査は学校付近での張り込み、通学路での尾行、放課後の行動観察を中心に行いました。
また、依頼者の許可を得て、娘さんのカバンや筆箱に小型のICレコーダーを仕込み、会話の記録も収集しました。【判明した事実】
- 大阪市住吉区在住の同級生数名から、繰り返し暴言や無視を受けていた
- 体育の時間や部活動中に、わざとぶつかる・荷物を隠すなどの嫌がらせ
- SNSのグループチャットで悪口や嘘の噂を拡散されていた
これらの証拠を写真・音声・行動記録として整理し、学校や教育委員会に正式に提出できる形で報告書を作成しました。
■ 調査後の対応
報告書をもとに、依頼者は学校側と話し合いを行い、加害生徒とその保護者に謝罪と改善を求めました。教育委員会も介入し、娘さんのクラス替えや安全対策が実施されました。「証拠がなければ、学校は動かなかったと思います。本当に依頼して良かったです」と、依頼者はおっしゃっています。
大切な娘がいじめ被害/ 調査事例 - 総合探偵事務所 GriT's
大切なお子様のプライベートを守り、いじめの実態を調査いたします。
社会問題化している“いじめ”その実態を調査します。
ランドセルにゴミや土などを入れて、使えなくさせる。
ノートやドリルに落書きをして使えなくし、宿題を提出できなくさせる。
先生や親に言ったら、もっとやるぞ!」と脅しをかける。
「シールやカードを持ってこないと、殺すぞ。」と恐喝する。
「死ね」「きしょい」「消えろ」といったメールを何度も送りつける子供達 小・中学生でよく聞くいじめの内容も、年齢が進むにつれていじめの悪化(刑事事件)につながって行くことも多いようです。
いじめ問題は大変にデリケートな問題です。
刑事事件や裁判等にならない件であっても、大切なお子様の心に大きな傷を残しかねません。近年の報道で学校などはいじめの事実があったとしても、その実態を把握できなければ行動を起こしてくれないと思われるかもしれません。
いじめ問題では、学校、PTA、相手のご両親等、さまざまな関係が絡み合い、防止、予防するのが難しいのですが、その全てがこの問題に向き合い解決せねばなりません。
が、加害者(いじめる側)に問い詰めたところで、「ふざけていただけなのに」「からかっていただけなのに」「冗談なのに本気にして…」と誤魔化すことがよくあります。
調査によって確実な証拠を掴む事が最大の解決策と考えます。当社ではお子様のプライバシーに最大限の配慮をしながらその実態を調査していきます。
調査方法は事前に打ち合わせの上で決定させて頂きますので、安心してご依頼下さい。 いじめ調査 – 加藤探偵調査事務所
いじめ問題なんかで損害賠償を請求できるの?
できます。
こちらもネット検索で大量に事例がヒットします。精神的苦痛だけではなく警備業者や探偵業者への依頼費用も請求できます。
以下に一例として、いじめ問題に対し内容証明の推奨しているサイトを紹介します。(依頼の存在を紹介する目的であり、広告的な意図はありません)
いじめ問題で内容証明郵便を送付する効果
いじめ問題で内容証明郵便を送付することには、以下のような効果があります。加害者や学校にプレッシャーを与えることができる
目的を明確に示すことができる
裁判を起こした際に証拠となる
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。加害者や学校にプレッシャーを与えることができる
内容証明郵便を送ることで、加害者や学校に警告・心理的なプレッシャーを与えることが期待できます。相手は「裁判を起こされるのではないか」と心配になり、内容証明郵便を無視しにくくなるでしょう。さらに、弁護士名で送付することで、与えるプレッシャーはより一層大きくなります。
また、学校へいじめの相談をしても、なかなか対応をしてくれないケースでも、内容証明郵便の送付は効果的です。
内容証明郵便を送付することで、「いじめ問題を早期に対応してほしい」と意思表示できるだけでなく、学校全体にいじめ問題があることを知ってもらうことができ、早期対応が期待できます。
いじめで内容証明郵便を送る効果とは?書き方や文例・手順などを解説 | いじめ被害相談 | 弁護士法人ALGいじめ問題の解決には、「内容証明郵便」を送付することもひとつの手です。 内容証明郵便を送ることで、相手に、「いじめをやめてほしい」「損害賠償を請求する」という明確な意思表示をすることができ、早期解決につながる可能性があります。
いじめ問題で「内容証明」が有効な理由
加害者にいじめを止めさせる旨や損害賠償を請求する旨などを伝える際には、電話やメールといった手段も可能です。ただし、記録として残せる「内容証明郵便」を利用するのが一般的です。ここでは、内容証明が有効な理由について解説します。いじめの事実を言い逃れできなくなる
内容証明は郵便文書の内容を証明するサービスであるため、後の証拠として有効です。「郵便物を受け取っていない」という言い逃れはできなくなり、加害者側は何かしらのアクションを起こさなくてはなりません。いじめの加害者が幼い子どもで、責任を理解できない場合は、親が監督義務違反として責任を負うこととなります。ただし、内容証明によっていじめの事実を素直に認めるケースもあれば、反論したり内容証明を無視したりするケースも少なくありません。
内容証明を無視した場合には、「和解交渉を拒否した」と捉えて訴訟の提起や刑事告訴を検討する必要があります。加害者も裁判や刑事告訴は避けたいと考えるのが一般的であるため、多くの場合は何かしらのアクションがあるでしょう。
また、内容証明郵便によって学校側もいじめの事実を言い逃れできません。学校側がいじめの事実を把握しているのにもかかわらず、適切な対応をしない場合には、安全配慮義務違反として損害賠償責任を負うこととなります。
【いじめ問題】弁護士による内容証明のメリットとは?送付する手順や注意点 - 堺市の弁護士【田渕総合法律事務所】堺東駅5分自分の子どもがいじめ被害に遭った際は、加害者や学校側に対して直ちにいじめを止めさせ、人的被害に対する損害賠償を
いじめ加害者の保護者宛てに内容証明書を送付する
内容証明書とは、「誰が、誰に対して、どのような内容の文書をいつ送ったか」ということがはっきりとわかる手紙の一種です。郵便局で取り扱っており、受け取る時には受領の証拠として判子を押し、受け取らない場合でも自筆で受取拒否と書かなければなりません。いじめ問題で内容証明書を送る場合、主に次のようなことが目的となります。
いじめ加害者とその保護者に法的措置も辞さないことを理解して貰う
いじめによる被害の重大性を示す
反省を促し実際に裁判を起こす前に話し合いでの示談を提示する
いじめがあったことを知らなかったと言い逃れ出来ないようにする
これは学校に対しても同じで、いじめの相談をしても対応が悪かったり何も進展がない時など、学校側に法的措置も視野に入れていることを示すために送付します。裁判を起こす前に内容証明を送ることには、次のようなメリットがあります。
加害者側に訴えたことを裁判上で証拠として提示出来る
日付が確定した状態なので無視出来ない
送付されたことによる心理的圧迫感を与えることが出来る
いじめ問題は被害者と加害者の間で感じ方に差が出ることが多く、どれだけ口頭で訴えても軽く流されてしまうことも少なくありません。被害者側の持つ真剣さと問題の重大さに気がついて貰うといった点で、内容証明郵便は大きな効果があります。しかし、内容証明を送付する為には、以下のような点が重要となります。
いじめの加害者が誰なのかはっきりした証拠があること
どのようないじめを受けてどのような苦痛があったのか詳細な説明
受けたいじめに対してどのようにして欲しいのかといった要望
実際にいじめ問題で送付された内容証明の例を見ると、「いつ、誰が、どのように、何をしたのか」といった点がはっきりと記載されており、のちに裁判になった時にその根拠となった証拠が認められたケースも少なくありません。加害者側が送ってきた誹謗中傷のメール
SNSやネット上での書き込みで相手が特定出来るもの
加害者の名前や声がわかるボイスレコーダーなどの記録
壊された所持品
登下校時にいじめられている様子が写っている画像
いじめに関する証言を集めたメモ
いじめを原因とした怪我や病気を証明する診断書
いじめの加害者が特定出来るものは勿論のこと、そうでない場合でもいじめを解決するために必要な証拠となることもありますので、少しでも気になる点がある場合には詳細な記録を取りながら証拠を集めるようにしておきましょう。 子供のイジメを認めさせたい・訴えたい!法的措置の種類と証拠になるもの | 京都・大阪のSAT探偵事務所|警察OBに直接相談できる警察OBに直接相談できる 京都・大阪のSAT探偵事務所は調査力が強みです。まずは匿名可能な無料相談でお気軽にご連絡ください。ご依頼内容を丁寧にヒアリングしてベストなご提案をいたします。
私刑活動団体を応援している人へ
本当に被害者を守るのであれば、法に沿った手段を示し、専門家につなぎ、被害者自身が安全に日常を取り戻せる道を示すはずです。
しかし、私刑活動団体はそれをしません。なぜなら、それは彼ら自身の利益にならないからです。
私刑活動団体は、被害者に法に沿った適切な解決方法を絶対に教えません。正しい方法を知らないままでいてもらった方が、自分たちの信者にしやすいからです。
彼らは「許せない」「今すぐ何かしたい」「苦しみを分かってほしい」といった被害者の感情に訴えかけ、自分たちを応援するように仕向けます。その行動が再生数・影響力といった彼らの利益につながっていきます。
そのため、次のような地味でも確実な解決手段は、ほとんど語られません。
- 内容証明郵便
- 弁護士への相談
- 警察・学校・司法による正式な手続き
- 加害者に諸々の費用を請求する方法
むしろ、「意味がない」「時間の無駄だ」とデメリットばかりが強調されます。
その結果、被害者や支援者は感情的な行動に誘導され、知らないうちに次のような深刻な法的リスクを負うことになります。
- 名誉毀損
- 脅迫
- 強要
- 業務妨害
これらは、悪意がなくても正義のつもりでも、成立する犯罪です。
そして、万一訴えられても、私刑活動団体があなたを助けることは決してありません。
ここで、少し考えてみてください。
あなたは、
警備業者がいじめからの警備もできることを知っていましたか。
内容証明郵便で、加害者に正式な警告を送ることを検討しましたか。
探偵に依頼して証拠を握る選択肢を考えましたか。
諸々の費用は加害者側に請求する選択肢を考えましたか。
そして――
私刑活動団体は、これらの方法を教えてくれましたか。
本当に被害者を守る行動とは、感情を煽ることではありません。
安全に、確実に、人生を立て直せる道を示すことです。
その当たり前の社会正義を、どうか忘れないでください。










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